相続税のセカンドオピニオンが増えている?

エンディング・スタイル vol.437
【木曜日】法律と税金

“相続税の
セカンドオピニオン”

相続税の計算を税理士に任せたものの、過払
いが発覚したと言う事例が急増しています。

税理士が税金の計算を間違えるなんて!と、
驚くかもしれませんが実は無理もないことな
のです。

病院が、内科や眼科などの専門分野別に分か
れているように、税理士にも専門分野や得意
分野があります。

特に税理士の多くは、法人や個人事業主と契
約している顧問税理士は、法人税や所得税を
専門としているため、相続税には詳しくない
場合があるのです。

税金に関わる法律は多岐にわたる上、特例や
例外、時限措置などが多く、極めて複雑です。

また不動産実務は全く違う世界なので、相続
不動産に関する判断はほとんどできない税理
士さんが多いのも頷けます。

それに、あってはならないことではあります
が、日頃決算税務を請け負っているクライア
ントから相続税計算を頼まれたら、得意分野
でなくても断りづらいのではないでしょうか。

その結果、会社の経営者が、家族に相続が発
生した際、普段決算書類の作成を依頼してい
る税理士に相続税の計算を任せたら、税額計
算に間違いがあったというケースが発生する
のです。

また一般的に、後で追徴されることを恐れる
あまり、多めに申告した方が無難だと考える
税理士がいるのも残念ながら事実です。

税金は、納め方が少なすぎると税務署から責
任追及されますが、納め過ぎて税務署から叱
られることはありません。

しかしそれでは税理士を信じて任せた納税者
は、たまったものではないですよね。

税金を納めすぎた場合、更生の請求手続きをし
なければ、還付(払い過ぎた税金を返しても
らうこと)されませんので、あらかじめ納め
過ぎの間違いが起きないよう、相続税を得意
とする税理士にセカンドオピニオンを依頼す
る事例が、最近になって増えているのです。

相続税のセカンドオピ二オンは、相続財産に
不動産が含まれている場合は特に有効です。

今日の写真は、日経新聞2017年7月23日(日)
総合面を拝借しています。