いくら贈与しても税金がかからない財産とは?

親から子に贈与しても暦年課税ですと、毎年
110万円までが非課税となり、110万円を超
えると、贈与税の対象になります。

しかし、いくら贈与しても税金がかからない
場合があるのです。

どのような場合に贈与税がかからないのかを
以下に説明していきます。

〜以下引用〜

「扶養義務者」から、贈与されるたびに「使
い切る」生活費や教育費には、贈与税がかか
りません。贈与された子や孫と、同居してい
る必要もありません。

①扶養義務者
扶養義務者とは、配偶者、直系存続(父母・祖
父母)、兄弟姉妹、家庭裁判所が扶養義務者と
決めた3親等内の親族、3親等内の親族で生計
を一にするもの、になります。

この時、扶養をする順番は決まっていません。

例えば、妻の配偶者である夫が働いていても、
妻の父親が扶養しても良いのです。

②贈与税がかかるケース一度に多額のお金を贈
与されて、生活費や教育費に一部だけ使い、
あとは貯金していると、それには贈与税がかかります。

一方、祖父が孫に、医学部の入学金として
1,000万円を贈与しても、その時に使ってし
まえば、贈与税はかかりません。

大切なポイントとして、

財産の種類だけではなく、あげられる人も知
っておきましょう。

【贈与税がかからない財産】
→常識の範囲内の金額が前提

①生活費(同居している必要はない)

②教育費で、贈与のたびに、使ったお金

③離婚のときの財産分与

④慶弔費、障害者が受け取る給付金

【2つを組み合わせたときの事例】

●祖父が、孫の大学の入学金を支払う

●父親が、子のために負担した結婚資金

●兄から生活費として、毎月20万円をもらう

【扶養義務者】
→順番はなく、誰が扶養してもいい

①配偶者
②直系尊属(父母、祖父母)
③兄弟姉妹
④家庭裁判所が決めた3親等内の親族
⑤ 3親等内の親族で生計を一にするもの

〜引用おわり〜

以上『図解相続税改正早わかり』140〜141
ページを引用させていただきました。

贈与の際の参考にしてみてくださいね。