”遺産分割から住居除く”試案でパブリックコメントが始まります

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vol.430
【木曜日】法律や税金

“遺産分割から住居を
除く”試案が出ました

前々から話題になって
いましたが、新聞等で
試案が報道されました
ので、今日は日経新聞
をそのまま引用させて
いただきます。
(日経さん、いつも
ありがとうございます)

~以下引用~
法制審議会(法相の諮問
機関)の部会は18日、
亡くなった人の遺産を
分け合う遺産分割の規
定を見直す試案をまと
めた。

婚姻期間が20年以上
の夫婦のどちらかが死
亡した場合、配偶者に
贈与された住居は遺産
分割の対象にしない。

いまは住居も相続人で
分け合う遺産のため、
住居を売却して配偶者
が住まいを失う問題が
あった。

法務省は8月上旬から
約1カ月半、パブリッ
クコメント(意見公募)
を実施する。

公募の結果を踏まえ、
年内にも要綱案をとり
まとめ、来年の通常国
会で民法改正案の提出
を目指す。

遺産分割は、亡くなっ
た被相続人が保有して
いた現預金や有価証券、
不動産などの遺産を、
相続人で分ける制度。

夫が亡くなり、配偶者
の妻と子どもが相続人
の場合、妻が2分の1
を相続し、残り2分の
1を子どもの人数で分
ける。

現行制度では、居住用
の土地・建物は遺産分
割の対象になる。

亡くなった被相続人が
遺言で「住居は遺産に
しない」などと意思表
示しなければ、生前贈
与をしていても相続人
で住居を含めて分け合
わなければならない。

住居以外の財産が少な
ければ、残された配偶
者が遺産分割のために
住居の売却を迫られ、
住み慣れた住まいを失
う恐れがあった。

高齢化の進展で同様の
問題はさらに増える見
通しで、法制審は対応
策を検討していた。

試案は、居住用の土地
・建物を配偶者に贈与
した際に、それ以外の
遺産を相続人で分け合
う内容。

配偶者は住居を離れる
必要がないだけでなく、
他の財産の配分が増え
て生活が安定する。

適用するには条件がある。
①夫婦の婚姻期間が20
年以上
②配偶者に住居を生前贈
与するか遺言で贈与の意
志を示す――の2つだ。

婚姻期間が20年未満の
夫婦や、意思表示がなく
被相続人が亡くなった場
合は対象外だ。

居住財産の贈与を巡って
は、20年以上連れ添っ
た配偶者が贈与を受けた
場合、2000万円まで
の居住財産は非課税にす
る特例がある。

この特例措置の利用は、
2015年で1万395
9件、1782億円に上る。

配偶者に住居を残したい
というニーズは高い。
法制審は税制には言及し
ていない。民法改正が固
まれば政府・与党で税制
の具体像も検討する。

法制審の部会は昨年6月、
配偶者の法定相続分を2
分の1から3分の2に上
げる試案を公表。だが、
パブリックコメントで反
対が多数を占めたため、
新たに試案を示した。

今回の試案には、遺産分
割の協議中でも預貯金を
葬儀費用や生活費用に充
てる仮払いを認める制度
の創設も盛り込んだ。

司法統計によると、家
庭裁判所が受け付けた
遺産分割の審判・調停
事件は増加傾向で15
年は約1万5000件。

法制審の部会では、亡
くなった被相続人が住
居を第三者に贈与して
も配偶者が住み続けら
れる「居住権」の新設
なども議論している。

相続分野全体の要綱案
を年内にもまとめる。
~ここまで引用~

遺産分割における居住
用不動産の問題は以前
から議論されていまし
たが、今回の試案が受
け入れられれば、問題
の一部が解決するかも
しれませんね。