”相続した空き家を売却したときの特例”

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vol.416

【木曜日】法律や税金

“相続した空き家を売った時の特例とは?”

亡くなった親が住んでいた家を相続した。

その家で育った子どもの頃の思い出や、両親

が建てた家という思い入れはあるが、自分は

県外で働いていて、家も買ってしまった。家

族もいるし住宅ローンもある。

住むあてのない実家を、空き家のまま保有する

のは、固定資産税や外壁塗装、水まわりの

手入れ、時々窓を開けて風を通したり、夏場

は庭の草刈り等など、とても大変です。

日本人の資産の半分以上は、自宅不動産

と言われています。

親から相続したのは、古い実家の不動産と

預貯金が少しという場合が多いです。

維持するだけでも大変な空き家を売りやすく

して、相続人の負担を軽減しようという目的

で、平成28年、相続した「土地・建物

等を譲渡した場合の特例等についての改正」

が出されました。

それからこの施策にはもうひとつ、中古住宅

流通促進の狙いもあると思われます。

日本は、海外と比べて異様なほどの新築住宅

を信奉する国民性です。

理由としては、建物の償却期間が短いことや、

家を持ってこそ一人前という価値観が昔から

あったことなどが考えられますが、それ以外

にも、江戸時代の文化も関係しているのでは

ないか、と私は考えています。

江戸時代の民家は木と紙でできていました。

火事と喧嘩は江戸の華と言われていたように、

実際、頻繁に大火事が発生していたそうです。

どうせ火事で燃えてしまうならば、たとえ

燃えてもすぐに建て直せる簡便な建物が良い

という文化だったのではないでしょうか。

前置きが長くなりましたが、そんなことを

つらつらと考えながら、下記に記します。

No.3306

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

[平成28年4月1日現在法令等]

【制度の概要】

相続した空き家を平成31年中に売った場合で、

一定の要件に当てはまるときは、売った金額から

最高3,000万円まで控除することができます。

【注意!】

『一定の要件』に当てはまることが必須です。

しかも結構いろんな要件が要求されますので、

関係あるかも!という人は、詳しく調べましょう!

国税庁ホームページ